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2022年01月11日

eito345 住宅ローン控除について

遅まきながら2022年の初更新となります。

 

 

 

 

旧年中はご購読をいただき誠にありがとうございました。

 

 

 

 

さて、内容は「住宅ローン控除」について、です。

 

 

 

 

▼「住宅ローン控除」についてのおさらいはこちら。

eito313 7⃣7⃣7⃣

 

 

 

一旦、「控除期間の延長」は注文住宅の場合:~令和3年9月末で〆となりましたが、この度「優遇措置が延長」となりました。

但し。

 

 

 

注意が必要なのはここからで、優遇の内容には変更点があります。

 

 

 

 

これまでと比べ、さらに内容が良くなったのか、悪くなったのか。

 

 

 

 

 

ご覧いただきましょう。

 

 

 

 

※右下のNEXTは無視ください(*’ω’*)

画像は当社Instagramからの転載なので。。。

 

 

 

 

 

 

控除率は下がってます。

返ってくるお金が減ることを意味するので、

 

これは言わずもがな、悪くなってます。

 

 

 

お次。残高上限について。

その①

その②

 

改正を機に残高上限額が減ってマス。

一般住宅の場合は、4,000万円の残高でもMAX3,000万円まで。

住宅ローンの額が大きな方にとってはマイナス要素。

 

 

 

ちなみに注意したいのが「その②」

24.25年入居になるとその上限は2,000万円まで下がります。

改正前の半分です。

 

 

良くは、、、なっていません。

 

 

 

 

伴い、控除率と上限を合わせると…

激渋な印象。

 

 

 

 

ここはいったん終了はしたものの、以前の優遇内容と変化なし。

但し、一般住宅の2024年以降は注意です!

 

 

 

 

こちらも改正前後で…

改悪?!

 

 

 

 

ここは逆に対象になってみたいw

制限かかる所得になりたいところw

 

 

※住宅借入特別控除の控除額に関しては支払った所得税の範囲内です。

 

 


 

 

まとめると、

[控除率、住民税控除額、所得制限]をはじめ、昨年9月までの優遇が継続していますが、

どれも条件が良くなっているものはありません。

 

 

 

中でも、[残高上限額・控除上限額]は今後の入居時期によっては更なる変動が見られます。

 

 

 

住宅ローン控除が家づくりの全て、ではありませんが、時期を悩み中の方は2023年までの入居をひとつの目途として家づくりを検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

先のブログで紹介した「こどもみらい住宅支援事業」と合わせて、上手なマイホーム計画を!

それぞれ内容について詳しくはモデルハウスのご見学と合わせてお気軽にご相談ください。

 

▶モデルハウス一覧 https://eito-h.com/modelhouse/

 

 

 

 

最後になりますが、本年も株式会社エイト(と、当ブログも)変わらぬご愛顧どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

2022年の書初めこれにて。

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